傷病手当と傷病手当金 何が違うの。
一緒じゃないの?
傷病手当と傷病手当金の違いが分っている人は少ないと思います。
私も最初良く分らずに混同していました。
傷病手当と傷病手当金の違いについて考えてみましょう。
まず言葉の説明から
傷病手当(雇用保険から給付される手当て)
「受給資格者が公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後、傷病のために職業につくことができず基本手当を受けることができない場合に、基本手当に代え基本手当相当額が支給される。
(社会保障の手引 平成16年1月改訂 中央法規 675Pより)」
傷病手当金(健康保険組合から給付される手当て)
健康保険の被保険者が病気やケガが原因で働けなくなったとき、最低限度の生活費を保障するための給付です。
支給額は、標準報酬日額の6割に相当する額。
(http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q7)
傷病手当金の受給の要件は
1
療養のために休業している。
2 労務不能である。
3
3日間(労務不能での欠勤期間が連続3日間であること)の待機がある。
の3点です。
さらに傷病手当金は
1
退職の前日までに、被保険者期間が1年以上あること。
2
退職前に既に傷病手当金の支給を受けていること。
の要件を満たす場合は、退職後も継続して受けることができる。とあります。
(こちらも参照してください。http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm)
以上のことから傷病手当と傷病手当金の違いをみると、
1.雇用保険の傷病手当は説明するまでも無く、失業等給付中に怪我や病気で職業に就くことができなくなったときに失業等給付の代わりに雇用保険から給付されるもの。
2.傷病手当金は、健康保険の被保険者が怪我や病気で働けなくなったときに健康保険組合から給付されるもの。
となります。
ここで留意しなければならないのは傷病手当は失業給付の代わりに支給されるもので、失業等給付の期間以上は給付されないということ。
傷病手当金は失業等給付とはまったく別の制度で、労務不能の状態が続いていれば支給され(期間の制限あり)、失業等給付の受給延長手続きを取っていれば傷病手当金の給付が終わったあとも引き続き失業等給付を受けられるとういことです。
ただ傷病手当金の説明を読むと、傷病手当金は健康保険に入っている人が退職前に病気や怪我で労務不能になった場合にしか支給されない。と読めます。
私もそう思って諦めていたのです。
ところが、妻が健康保険組合で確認したところ健康保険を任意継続していれば傷病手当金が支給されることが分りました。
私は今回の怪我で3度傷病手当金の請求をしましたが問題なく支給されました。
健康保険組合によって制度が異なるかもしれませんが、確かめてみる価値はあると思います。
傷病手当と傷病手当金 紛らわしい名前ですね。
傷病手当と雇用保険(http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050314mk21.htm)
のQ&Aも
傷病手当と傷病手当金が混同されているようで話が噛み合っていません。
Q.で傷病手当と書いているため、A.が傷病手当についての解答になっています。
実際は傷病手当金の給付を受けている人が働けるようになったが失業等給付の給付制限期間中の生活費を何とかする方法は無いかという質問だと思います。
頑張りましょう!