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傷病手当と傷病手当金

普通に就職して働いている人にはほとんど関係ありません。
もっぱら、退職しようとしている人と失業中の人のための話です。

失業保険(失業等給付)を受給中に怪我で求職活動ができなくなった場合、失業等給付の基本手当相当額の傷病手当が支給されます。
この傷病手当は失業等給付の代わりに支給される手当てのため、傷病手当の支給を受けた日数分失業等給付の日数が減ってしまいます。
最悪、怪我が治った時には失業等給付が切れていて、路頭に迷うことにもなりかねません。

実際、私もそうでした。
右足脛骨骨折で入院した状況では求職活動は不可能です。
入院した状態で傷病手当の給付を受けてしまうと怪我が治った頃には失業等給付が切れてしまいます。
それこそ路頭に迷うのが目に見えていました。
失業等給付の受給延長も考えましたが、そうすると当面の生活費に困ります。
二進も三進も行かない状況に陥りました。

なんとか対応策はないかとネットを調べまくりましたが解決策は見つかりません。
唯一可能性があったのが、健康保険の傷病手当金でした。
(傷病手当金は健康保険組合から給付される手当てです。)
それすらもネット上の情報では給付は無理のようでした。

もう完全に諦めて
「どうにもならないわ!」
と妻に告げると
「直接、健康保険組合に確認してみるわ。」
と妻が一言。

翌日見舞いに来た妻が
「傷病手当金出るって!」
と嬉しそうにいいます。

見舞いに来る前に健康保険組合に連絡して確認したそうです。
信じられない私は何度も何度も妻に確認しました。
妻も何度も何度も健康保険組合の担当者に確認して
「出ます。」
の回答を得たそうです。

結局、傷病手当金は給付されましたが最後まで信じることは出来ませんでした。
給付の書類を提出し給付金が振り込まれた時にやっと信じることが出来ました。

もし、失業等給付を受けていて病気や怪我になってしまったら、まず傷病手当ではなく傷病手当金の支給を検討してみてください。

ネットの情報が全て正しいわけではないことを知らされました。
実際ライブで調べることの重要性を痛感した出来事です。


<2007/06/29 追記>
2007年4月に医療保険制度が改定になり、
任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されました。
今後、任意継続被保険者には傷病手当が支給されないようです。ご注意ください。

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