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高額療養費制度に関する法改定

平成19年4月に医療保険制度の改定が行われました。
年金問題でくそみその社会保険庁ですが、
たまにはまともな仕事もするようです。

今まで70歳未満の人の高額療養費は一度加入保険の一部負担分を医療機関の窓口で支払った後、
社会保険事務所に書類を提出し余計に支払った分を還付してもらう形でした。
これだと還付されるまでに4ヶ月程かかります。
手元に現金が無い場合、借金して治療費を払わなければなりません。
僕の場合2ヶ月ほどで還付されましたが、それでも一度に40万円弱の出費は大変でした。

今回の改定では社会保険事務所で認定を受ければ
一部負担金の支払いを高額療養費の自己負担限度額だけで済ませることができます。

昨年、頚骨の骨折で入院した時を例にすると、40万円弱の支払いが4万円ちょっとで済みます。

経済的負担が少なくなりますね。

実際の手続き方法は簡単です。
自分の入っている健康保険書に書かれている社会保険事務所に電話をして書類を送ってくれ!と頼みます。

ここで電話の応対に注意してください。
普通に話していると社会保険事務所に取りに行かなければならない感じの話しぶりです。
そちらに行く時間が取れないので郵送してくれますか?
と聞くとはじめで郵送できることを教えてくれます。(流石、社会保険事務所)
でこちらの住所を言えば2.3日中に送られてきます。

若い頃は素直に取りにいってたと思いますが、
年を取ると図々しくなります(笑)

送られてきた書類に必要事項を記入して社会保険事務所に送り返すと
4.5日で「健康保険限度額適用認定証」が送られてきます。

送られてきた「健康保険限度額適用認定書」を病院の窓口に提出しておしまいです。

これで支払い時の負担がぐっと軽減されます。
こういう改定はもっと早くやるべきですね>社会保険庁

<2007/07/06追記>
申請用の書類は所得によって2種類あるので注意が必要です。
1.「健康保険限度額適用認定申請書」(所得区分が上位所得者、一般)
2.「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」(所得区分が低所得者)

それぞれの所得区分に応じてpdfファイルダウンロードして
必要事項を記入して管轄の社会保険事務所に提出すると「健康保険限度額適用認定証」が送られてきます。
所得区分が低所得者の人は「市町村民税非課税証明書」等が必要ですので注意してください。

<2007/08/01追記>
社会保険事務所は非常に怠慢です。(ほめて損したよ)

「健康保険限度額適用認定証」を交付されてから、税区分が低所得者になるようなので低所得者用の書類が必要なのか社会保険事務所に問い合わせると、送付されたもので大丈夫ですと言っていたので安心していたら、病院の窓口での支払いの段階で税区分が一般になっているので支払額は一般のものになると言われました。

話が違うじゃないか。

退院後、社会保険事務所に問い合わせたら、やはり低所得者用の書類が必要とのこと。
文句を言っても仕方がないのだが、腹が立ったので思いっきり文句を言ってやった。

必要書類を送ってもらい、前年度の非課税所得証明書を区役所で取り高額療養費の申請をしました。

ところが、またしても問題が。

社会保険事務所から電話があり、

1.高額療養費の申請書類は月毎に一枚ずつ必要
2.非課税所得証明書は前々年度のものが必要。

だと言うのです。

社会保険事務所から送られてきた書類は一枚でしたし、前々年度分の非課税所得証明書が必要だなんて何処にも書いてありませでした。

社会保険事務所に電話した時にもそんなこと説明されませんでした。
ただ「非課税所得証明書を添付してください。」と言われただけです。
普通、非課税所得証明書が必要と言われたら前年度分だと思うでしょう。

結局、書類をそろえて提出しのにダメだしを喰らい申請は断念しました。

書類を社会保険事務所に請求した時点できちんと説明してもらえれば、
こんな無駄骨を折らなくて済んだと思います。

あと、高額療養費の書類の記入のしかたが分かりにくい。
記入の見本が入っていましたがこれがまた非常に分かりにくい。
社会保険事務所で直接話を聞きながら書かなきゃ書けない感じです。

低所得者に分類されるには治療期間が重要になります。
たとえば平成17年度に住民税を払っていない人は、
平成18年8月から平成19年7月まで低所得者に分類されます。

僕は平成18年度に住民税を払っていませんでしたから、
平成19年8月から平成20年7月までが低所得者に分類される期間だったのです。
8月に入院していれば低所得者に分類されて治療費を抑えることができたのでした。

高額療養費の申請の注意点は
1.書類は治療月ごとに作成すること。
2.非課税所得証明書は7月までは前年度分(平成18年度)ではダメで前々年度分(平成17年度)が必要だということ。

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